家族や親戚が亡くなった際は、遺品の整理を行わなければいけません。
しかし、遺品整理を行ってはいけない場合もあることはあまり知られていません。
知らなければ困ることにもなり兼ねない、相続放棄と遺品整理について把握しておきましょう。
相続放棄とは、相続人が被相続人の権利義務を継承することを拒否する意思表示のことです。
相続を放棄するには相続を知った日から3ヶ月以内に、管轄家庭裁判所に申述書を提出して受理されなければいけません。
相続財産の割合で、負債の方が多いときには相続放棄を行うと負担は軽減されます。
他の相続人と疎遠という場合には遺産分割協議から離脱することができるため、他の相続人と関わらなくて済みます。
単純相続放棄の場合は、自分一人で手続きを進められます。
故人が事業主であり事業継承の必要がある場合には、特定の相続人に対して全財産を継承させることができます。
相続放棄をすると負の遺産だけでなく、プラスの遺産も放棄しなければいけません。
通常は撤回ができないため、後からプラスの遺産が発覚した場合でも全てを放棄することになります。
放棄した本人は負債を免れたとしても他の人に負担を強いることがあり得るため、相続放棄は一人ではなく相続人全体での話し合いが必要です。
相続放棄を行う際には、被相続人の「相続財産」を把握する必要があります。
戸籍謄本などの必要書類を揃え、家庭裁判所へ申述書を提出します。
相続放棄するべきかの検討、相続人の人数や形態によって揃える書類もたくさんあるので、専門家に相談しながら進めると安心です。
相続放棄自体にかかる費用は申述人一人あたり収入印紙800円ですが、その他の必要書類の取得費用や専門家への費用もかかります。
相続人が一人の場合にはあまり問題ありませんが、相続人が多い場合や相続財産が複雑な場合などは注意しながら進めなければいけません。
通常であれば、家族や親戚が亡くなった際には法的手続きと同時に遺品整理を進めていきます。
しかし、相続放棄を検討している際には注意が必要です。
実は遺産整理を行ってしまうと、相続放棄ができなくなってしまうのです。
これは遺産整理は相続人が行うと決まっているため、「遺産整理を行う=相続を単純承認した」と見なされてしまうためです。
相続にも種類があり、単に特定の人に遺産を移すためだけに行う相続放棄であれば、後の遺産分割協議において財産分割を行えば良いのですが、借金免除の相続放棄の場合には気をつけましょう。
遺品整理は、ただ単に「個人の持ち物を片付ける」というものと捉えられがちですが、実は遺品となった時点から「相続」に繋がってくるということを忘れてはいけません。
良かれと思って遺品を整理してしまったがために相続放棄ができなくなる場合もあるのです。
遺品整理は相続をどのように行うのかを判断した上で適切に行いましょう。